オンラインコース受講約款
(契約の成立)
第1条 
1.アルケミースクール受講申込者 (以下甲という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、有限会社アルケミースクール(以下乙という)に対して受講の申込みを行い、乙はこれを承諾します。
2.前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。
(1)甲が未成年であるときは、親権者の同意があること。
(2)年齢、資格など受講条件のある学習指導カリキュラムにあっては、当該条件を充たしていること。
(3)インターネットを通じて提供される学習指導カリキュラムにあっては、受信可能な自己名義のメールアドレスを保有していること。
(4)その他募集要項などに定められた条件を充たすこと。

(拒否事由)
第2条 乙は、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申込みをお断りすることがあります。
1.第1条第2項各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさないことが判明したとき。
2.甲が希望する学習指導カリキュラムの定員に受入可能な余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。
3.甲の希望する学習指導カリキュラムの定員が別に本校の定める最小定員数を充足する可能性がないことが明らかなとき。
4.乙所定の期日までに入学金、授業料、その他募集要項に記載された金額を支払わなかったとき。
5.その他、乙が不適当と認めたとき。

(役務の提供及び対価の支払)
第3条 
1.乙は、甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した表記申込書及び募集要項記載の内容の役務を提供します
2.甲は、授業料、その他募集要項に記載された金額を表記申込書の定める方法により、本校の指定する期日までに支払うこととします。

(学習指導の形態)
第4条 
乙の指導形態については、以下の何れか一つ、或いは複数の組み合わせによるものとします。
1.所定の教室で所定の指導時間内に 、一人の講師が複数の受講生に対して授業形式で指導を行います。
2.所定の教室で所定の指導時間内に、一人の講師が一人の受講生に対してマンツーマンで指導を行います。
3.放送、有線放送、通信回線その他の公衆送信(地上波、CATV 、放送衛星、通信衛星、インターネット、ブロードバンドその他現存する、あらゆる送信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信)を介して生中継或いは録画記録の配信をして、一人或いは複数の講師が複数の生徒に対して 授業形式で指導を行います。
4.教材(アナログ、デジタルを問わない)を配布して、生徒が自習学習を行い、学習の進捗状況に応じて、インターネットなど通信回線を介してインタラクティブに、一人或いは複数の講師が一人或いは複数の生徒に対して指導を行います。

(学習指導の開始日)
第5条 
学習指導の開始日とは、申込書に記載する日とし、学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。なお、申込書に学習指導日の記載がないときは、募集要項或いは別 途乙が指定する日をもって開始日とします。

(学習指導の実施場所)
第6条 
乙は、表記申込書記載の場所において学習指導を行います。
但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

(学習指導期間と契約期間)
第7条 
学習指導の期間は、学習指導の開始日から学習指導カリキュラムの修了の日までの間、又は募集要項に記載する期間とします 。なお、契約期間は、学習指導のカリキュラムの修了の日、或いは甲の施設の 利用を停止するまでの間いずれか遅い日とします。  

(申込者による任意解除)
第8条 
1.甲は、申込完了日(申込書提出・入金完了 )から8日間は無条件で当該講座・コースに関する全ての契約を解除することができます。
2.甲は、申込み完了日8日間経過後は契約を解除することができません。乙は受領した受講料の払戻し等は一切おこなわないものとします。
(任意解除の方法)
第9条 
前条による契約の解除は、甲が契約を解除する旨を乙所定の書面を乙に提出することにより、効力を生じます。

(役務の変更)
第10条 
乙は、甲に対し、甲が選択した表記申込書記載の内容の役務を変更するよう求めることができます。この場合、返金を伴うとき 、かつ希望する学習指導カリキュラムの定員に受入可能な余裕がないときなど、乙の定める事項に抵触する場合を除き、可能な限り甲の求めに応じます。

(役務を提供できないときの取り扱い)
第11条 
1.乙は、甲の契約した役務を乙の責に帰すべき事由により提供できないときは、甲の了解を得て、できる限り同一の条件による他の学習指導カリキュラムを斡旋するものとします。
2.乙は、前項の規定にかかわらず他の学習指導カリキュラムの斡旋ができないときは、前受金の全額を返還するものとします。ただし、学習指導カリキュラムが提供できないことについて、乙の責めに帰す事由がないときは、この限りではありません。

(甲からの学習指導の実施場所の変更申し出 )
第12条 
甲は、本校の指定する学習指導カリキュラムを除き、指定校以外で学習指導を受けることができません。

(損害賠償)
第13条 
乙の施設又は業務の遂行に起因して、生徒等の第三者の生命、身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、乙は相応の補償を行います。但し、通学帰宅など乙の管理下にない間に発生した事故、乙の受講生の能力又は技能が向上しないことに起因する損害、乙内において生じた盗難及び紛失については、一切損害賠償の責めは負いません。また、乙の管理下における受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき受講生及び、その保証人が解決にあたるものとします。

(著作物の利用)
第14条
1.甲は、乙に対して、乙のカリキュラムの一環として制作した画像、動画、サウンド等の著作物の全部又は一部につき、乙の広報・業績・紹介目的での任意かつ無償の利用を許諾します。その際、乙は著作者の氏名の表示を省略することができます。
2.課題作品につき、第三者の著作権、商標、名誉、信用、肖像権、パブリシティその他の権利を侵害しないよう、著作権法その他の法律を遵守するものとします。万一 、当該作品につき第三者の権利を侵害するとして争いが生じた場合、甲は自ら費用と責任において解決するものとします。

(遵守義務)
第15条 
1.甲は、乙の学則、その他乙の定める規定、講師及び乙のスタッフの指示や指導を遵守するものとします。
2.甲は、乙の運営に対して妨害となる行為、乙を誹謗中傷する行為、その他公序良俗に反する行 為を行わないものとします。
3.甲は、乙から提供された教材、ソフトウェアプログラムなど、乙或いは第三者の著作物を著作権法その他の法律に基づいて使用するものとします。万一これに反して乙或いは第三者の権利を侵害した場合、甲は損害の責に任じます。
4.甲は、教材、課題作品など乙の所持品について、自己の責任において保持管理しなければならないものとします。

(処分)
第16条
乙は、甲が前条第2項定めに違反して、注意、勧告したにもかかわらず改善のない場合は、当該甲に対して学習指導を停止し、又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の授業料、契約解除に伴う前受金は、返還しないものとします。

(不可抗力による免責事項 )
第17条
乙は、戦争、暴動、災害、事故、通信回線の不通、講師の死亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、 もしくは廃止、その他学習指導カリキュラムに関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を負わないものとします。

(紛争の解決)
第18条
1.本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします 。
2.本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします 。

(約款の変更)
第19条
本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。